不動産相続による売却
相続した不動産を売却する際にチェックすべきポイント
相続により不動産を得た方が、まず初めに考えることは「相続不動産を所有するか売却するか、どちらが得なのか?」「売却する場合にどのような手続きをするべきなのか?」ということではないでしょうか。
相続税の申告期限は、相続を知った日の翌日から10か月以内です。10か月あればと思いますが、あっという間に時間は過ぎていきます。相続した場合、売るか所有するかの方向性を予め、決めておくとスムーズに進むでしょう。
相続不動産を売却するメリット・デメリット
【売却メリット】
1.資金調達: 相続不動産を売却することで、現金化された資金を手に入れることができます。これは、急な支出や借金の返済など、資金が必要な状況で役立ちます。
2.相続税対策: 不動産の価値が高い場合、相続税が課せられる可能性があります。売却によって得られた資金を使って相続税を支払うことができ、遺産分割をスムーズに進めることができます。
3.維持費削減: 不動産には維持費がかかります。売却することで、固定資産税や保険料、修繕費などの負担を軽減できます。
4.市場価値変動のリスク回避: 不動産市場は変動するため、相続不動産の価値も変動する可能性があります。売却することで、市場の変動リスクを回避できます。
【売却デメリット】
1.感情的価値: 相続不動産には家族や個人の思い出が詰まっていることがあります。売却することでそれらの感情的な価値を失う可能性があります。
その他相続に関する事項
相続分割の不一致: 複数の相続人がいる場合、不動産の相続分割に関して意見が一致しないことがあります。それにより、相続人間で対立やトラブルが生じる可能性があります。
相続税の支払い: 相続した不動産には相続税が課せられることがあります。相続人たちがその支払い方法や分担について合意に達しない場合、トラブルが発生することがあります。
売却の意見不一致: 不動産の相続人たちが、売却すべきかどうかについて意見が分かれることがあります。売却するかどうかの意思決定に関して合意に達しない場合、問題が生じることがあります。
維持費の負担: 相続した不動産の維持費用の負担を巡って、相続人たちの間で対立が生じることがあります。誰がどの程度の費用を負担するべきかについての意見が合わない場合があります。
これらのトラブルが起きないように、遺産分割協議書を作成して、ただちに相続登記をすることが大切です。
他の相続人を疑う必要はありませんが、万が一のことを想定して自分が得た権利を守りましょう。
相続に関する必要書類
相続登記(相続による不動産名義変更手続き)に必要な書類は以下の一覧表のとおりです。
以下の書類を揃え、登記申請書と合わせて法務局への登記申請することになります。
被相続人(亡くなられた方) | □戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍 出生から死亡までの連続したもの □住民票の除票(または戸籍の附票) 登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの |
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法定相続人 | □法定相続人全員の現在戸籍謄本 □法定相続人の本籍地記載ありの住民票の写し |
不動産に関する書類 | □対象不動産の登記簿謄本(登記記録) □固定資産税課税明細書 (又は□固定資産評価証明書・評価通知書) |
遺産分割協議書 | □遺産分割協議書(相続人全員) □相続人全員の印鑑証明書 |
まとめ
相続不動産の売却を検討している方は、下記の2点を忘れずに行いましょう。
▶︎遺産分割協議書を作成する
▶︎相続登記をする
相続人同士のトラブルを防ぐためにも、大切なことです。
人生で何度も経験することではない為、相続をする際に、分からない点も出てくると思います。
そんなときは、当社にご相談下さい!
手続きのことや売却について、お客様の立場に立って親身にお応えいたします。